クレジットカード払いのイメージ
  • 2020年5月23日
  • 2024年7月12日
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クレジットカード決済で領収書は発行されないけど利用明細で代用可能?

最近はポイント還元率の高いカードも多いため、経費の支払いにクレジットカードを使用している方も多いのではないでしょうか。

しかし、クレジットカード決済の場合は領収書を貰えないことがほとんどです。カードで経費を支払った場合、「カード会社から送られてくる利用明細は領収書の代わりになるのだろうか」と迷いますよね。

結論から言えば、カード会社の発行する利用明細書だけでは領収書の代わりにはなりません

この記事では、気になるクレジットカード決済と領収書の関係について詳しく説明します。また、領収書に欠かせない収入印紙の問題や、ネットショップでカード決済をした場合についても言及していきます。

カード払いの際の領収書について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

経費をクレジットカードで支払う際のポイント
  • カード会社から発行された利用明細だけでは領収書の代わりにならない
  • 利用明細と一緒にレシートか伝票(お客様控え)を保管しておくと、明確な証拠となる
  • 利用明細や伝票も、領収書と同じく7年間の保管が安心
  • クレジットカード決済の際に発行される領収書は、税法で認められた正式なものではない
  • クレジットカード決済の領収書には収入印紙は必要ない
  • ネットショップでクレジットカード決済を行なった場合は、決済完了メールを印刷して保管しておくと良い
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利用明細は領収書の代わりにはならない

領収書のイメージ

利用明細には利用店名や金額などの情報が書いてあるため「領収書として代用できるのでは?」と思いがちですが、残念ながら利用明細だけを領収書の代わりとして使用することはできません

その理由は、利用明細は金銭のやり取りを行なった事業者から直接発行された書類ではないためです。

ここでは、まず領収書と利用明細の違いについて詳しく解説します。

領収書とは

領収書は、商品の購入時やサービスを受けた時に、代金と引き換えに貰う書類のことです。経費精算や確定申告を行う際に必ず使用するため、日頃から貰うことを心がけている方も多いと思います。

そもそも、領収書とはどのような書類なのでしょうか。

領収書とはこういう書類
  • 金銭の受け渡しが発生した場合に渡される証明書
  • 基本的には再発行できない
  • 要求すれば事業者は必ず領収書を発行する義務がある

国税庁によれば、領収書とは「金銭又は有価証券の受領事実を証明するもの」とされています。少し難しく感じますが、つまり金銭の受け渡しが発生した場合に渡される証明書ということですね。

領収書は、事業者とお客さんの間でお金を確かにやり取りしたことの証明をするために発行されます。また支払いの正確な証明とするため、基本的に再発行はできません。

領収書は、民法で定められている重要な書類です。顧客が領収書の発行を要求した場合、事業者は必ず領収書を発行する義務が生じるのです。

さらに、領収書には記載しなければならない7つの事項が決められています。

  • タイトル
  • 日付
  • 宛名
  • 但し書き
  • 金額
  • 収入印紙
  • 発行者

特に見落としがちなのが、収入印紙についてです。

収入印紙とは、印紙税の支払いのための証書のことです。領収書に記載されている金額が5万円以上になると、金額に応じた収入印紙の貼り付けが必要とされています。

利用明細書とは

一方、利用明細とはクレジットカード会社から発行される利用履歴の確認書のことです。カードの利用歴や、支払い金額などを確認することができます。

利用明細書とは、こういう書類
  • クレジットカード会社から発行される利用履歴の確認書
  • カードの利用歴、支払い金額などを確認できる
  • 最近は「Web明細」が広まっている

掲載されている情報は以下のようなもので、カード会社による違いはほぼありません。

  • 利用日
  • 利用店名
  • 利用金額
  • 支払い区分
  • 支払い回数
  • 支払い金額

1ヶ月に1度、定期的に発送される紙タイプのほかに、最近ではネットからいつでも利用額を確認できる「web明細」が広まっています。

利用明細が領収書の代わりにならない理由

では、一体なぜ利用明細は領収書の代わりにならないのでしょうか。

国税庁によれば、カード会社の発行する利用明細について、以下のように説明されています。

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。

出典:カード会社からの請求明細書|国税庁

詳しく言い換えれば、「利用明細書は直接商品やサービスを提供した事業者が作成したものではないため、証拠として不十分である」ということですね。

よって利用明細書を領収書として代用するには、他の書類を一緒に保管しておく必要があります。

次の章では、その書類と注意点について解説します。

利用明細を領収書代わりにする時に必要な書類と注意点

クレジットカード利用明細

カード会社から発行された利用明細書を領収書の代わりとして使うには、会計の際に貰う伝票またはレシートが必要です。

ここでは、覚えておきたい注意点を2つ紹介します。

伝票またはレシートの保管が安心

明細書を領収書の代わりとして使用するときは、クレジットカード決済時に貰う伝票、またはレシートを一緒に保管しておきましょう。

伝票とは、お店でクレジットカード決済をしたときに貰うお客様控えのことです。お客様控えと聞くとイマイチ想像がつかなくても、レシートと一緒に貰う紙と聞けばピンとくるのではないでしょうか。

このお客様控えを領収書の代わりに使用しても良いことは、国税庁のホームページにも記載されています。

しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
この「ご利用明細」等には、①その書類の作成者の氏名又は名称、②課税資産の譲渡等を行った年月日、③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)、④税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額、⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。

出典:カード会社からの請求明細書|国税庁

お店で貰うお客様控えには、発行者や日付・購入内容・金額まで上記の情報が全て記載されています。

よって、お客様控えは以下の事項が揃っていることから、正式な証拠として使用することができるのです。

  • 事業者が発行している
  • 規定された情報が全て記載されている

もちろん、お客様控えと一緒に渡されるレシートでも可能です。クレジットカードを使用したら利用明細と合わせて、お客様控えやレシートを保管しておくようにしましょう。

「それならお客様控えやレシートだけを保管しておけば良いのでは?」と思いますが、お客様控えには詳しい商品名や受け取り者の記載がありません。

お客様控えの商品名は、大体が店の管理する番号で記載されており、何を購入したか後から確認するのが難しくなっています。

また、レシートは紙の素材の特性上光に弱く、長期間保管すると文字が読めなくなってしまうトラブルも起こり得てしまうのです。

そのため、より詳しい情報を残すためにお客様控えと明細書を一緒に保管しておくことがベストな方法と言えるでしょう。

web明細は印刷して保管

最近はペーパーレス化により、明細を紙で送らないカード会社も増えています。手軽で便利なweb明細ですが、閲覧期限には要注意です。

期限はカード会社によって異なりますが、例えば楽天カードは15ヶ月以内に確定した利用明細のみ閲覧可能とされています。

この期限が過ぎてしまうと、印刷や保存などの機能が使用できなくなってしまいます。

申告の時期になって「しまった!」ということにならないように、普段から定期的に印刷する習慣をつけておくと良いでしょう。

7年間は保管が必要

「普通の領収書も大量にあるのに、伝票やお客様控えも保管が必要なんて。一体いつまで取っておけば良いの?」と思ってしまいますよね。

領収書類は、白色申告では5年間・青色申告の場合は7年間の保管が義務付けられています。

期間中はいつ調査が入り、明細が必要になるか分かりません。レシートの字が薄くなってしまった時のことも考えて、カードの利用明細書やお客様控えは普通の領収書と同じ様に7年間は保管しておくと安心です。

クレジットカード決済で領収書を貰う時に覚えておきたい3つのポイント

支払いのイメージ

実は、クレジットカード決済の場合でも領収書を貰える場合もあります。それは、事業者側がサービスとして領収書を発行する場合です。

この章では、サービスとして発行された領収書を貰う場合に気をつけたい3つのポイントを紹介します。

①クレジットカード決済時の領収書は正式な書類ではない

最初に気をつけたいことは、クレジットカード決済時に貰う領収書は正式な書類ではないということです。

先ほども触れたように、領収書は金銭の受け渡しの証書として発行されるものです。

クレジットカードでの支払いは、事業者とお客さん・カード会社による信用取引です。クレジットカード決済を行った場合は、当然事業者とお客さんの間には直接金銭の受け渡しは行われませんよね。

領収書の発行は金銭を受け取ることが条件なので、お客さんがクレジットカード決済を行なった場合、事業者に領収書を発行する義務は生じないとされています。

また直接金銭の受け渡しが行われた訳ではないことから、クレジットカード決済の際に発行された領収書は正式なものとしては認められていません。

国税庁に記載されている通り、いくら「領収書」との表記があっても、カード決済時に発行された領収書だけでは証拠として使用することができないので注意が必要です。

クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。

出典:クレジット販売の場合の領収書|国税庁

しかし全く意味がない訳ではなく、利用明細書と同じく他の書類と組み合わせれば使用することができます。もし領収書を貰った際は、利用明細書やお客様控えと一緒に保管しておくと良いでしょう。

②収入印紙が不要

クレジットカード決済の際に発行される領収書は正式な書類として認められていないので、値段にかかわらず収入印紙は不要です。

よって、たとえ5万円以上の買い物をしても収入印紙の貼り付けは必要ありません。

③「クレジットカード利用」の注意書きが必要

クレジットカード決済で領収書を貰う場合、一番重要なのは「クレジットカード利用」の注意書きがあるかどうかです。

クレジットカード払いの領収書を貰う場合、通常の領収書と区別するため、金額の下に「但しクレジットカード利用」の但し書きが必要となります。

領収書は金銭の受け渡しがなされたことによる証明書なので、この但し書きがない場合は通常の領収書として処理され、二重会計が発生してしまうのです。

1つの会計に対して2回の支払いがなされたことになり、事業者がお客さんからもクレジットカード会社からも支払いを受けたことになってしまいます。

経理上の問題を発生させないためにも、必ずカード利用の但し書きが記入されているかの確認を忘れないようにしましょう。

インターネットショッピングでカード決済を利用する場合

インターネットショッピング

最後に、ネットショッピングの際にクレジットカード決済を行った場合について解説します。

ネットショップでの支払いは店頭での手続きとは異なるため、カード払いの際に一般的なお店で受け取るようなレシートや伝票を貰うことができません。

そのため多くのネットショップでは、カード会社から発行される利用明細を領収書の代わりにして欲しいと記載しています。

例えば、家具の販売で知られているニトリネットでは、以下のような注意書きが書かれています。

クレジットカード支払いの場合は、各カード会社から発行される「ご利用明細」を領収書にかえさせて頂いております。

出典: ニトリのお客様サポート・よくあるご質問 | <クレジットカード決済/銀行振込でお支払いの場合> ニトリネットから購入で、領収書が欲しい場合はどうしたらいいですか?

インターネットでカード決済をすると、決済手続き完了メールが送られてきます。ネットショップで買い物をした場合は、決済完了の際に送信されるメールを印刷・保管しておくようにすると良いでしょう。

もちろん、後ほど送られてくる利用明細書も忘れずに保管しておくことが重要です。

またネットショップの中には、普通の店舗のように希望者に領収書を発行しているショップもあります。もし領収書を希望する場合は、備考欄に領収書を希望する旨と、宛名・但し書きを記入しておきましょう。

サービスを行なっているショップであれば、領収書を同封してもらうことができますよ。

利用明細を領収書として代用するにはレシートや伝票が必要

領収書のイメージ

この記事では、クレジットカードの利用明細を領収書として代用できるかどうかについて解説しました。

経費をクレジットカードで支払った場合は、カード会社の発行する明細書とお客様控え・レシートを必ず合わせて保管しておきましょう。

最後に、確実な証拠となる組み合わせをご紹介します。

確実な証拠となる組み合わせ
  • 利用明細と店舗が発行した伝票orレシート
  • 利用明細と決済完了メールor領収書(ネットショップの場合)
  • 利用明細書と領収書

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